中小企業庁では中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定の事業に利用した場合に即時償却又は取得価格の10%(条件あり)の税額控除を適用しています。中小企業の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しすることを目的としています。
地域 | 国内 |
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実施機関 | 中小企業庁(経済産業省) |
公募期間 | 平成29年4月1日〜令和7年3月31日 |
補助対象設備 | 太陽光発電設備・再生可能エネルギーと併設する蓄電池・EV充電器 |
補助対象事業 | ①生産性向上設備(A類型) 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 ②収益力強化設備(B類型) 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 ③デジタル化設備(C類型) 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備 ④経営資源集約化設備(D類型) 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備 |
上限金額・助成額 | 30%特別償却又は税額控除7% |
詳細
対象企業の条件
中小企業者等(資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人 、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、農業協同組合等、商店街振興組合等)
ただし以下の場合は対象外となります
1.同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
3.前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人
対象業種
中小企業経営強化税制の対象業種は以下の通りです。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)
なお、次の業種は対象外となりますので、ご注意ください。
電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和5年4月1日版)」
対象となる太陽光発電システム
自家消費する太陽光発電システム(ただし、取得費用が1台あたり160万円以上であること)